諸条件
介護事業所の条件
- 利用者の居宅においてサービスを提供する業務(訪問介護)では、適切な指導体制をとることが困難であることから受け入れ不可。
- 事業所設立から3年以上たっていること。
- 看護師、あるいは職務経験5年以上の介護福祉士を指導員としてつけること(人数は実習生5人につき1人以上)。
- 実習内容5つの条件を満たすこと
1.身支度の介護
2.移動の介護
3.食事の介護
4.入浴の介護
5.排泄の介護
技能実習生に関する条件
1.日本語能力要件
ほとんどの職種の分野では、あいさつや意思を伝えられる簡単な会話程度のレベルで入国が可能です。 しかし、介護職種で技能実習を行うには、技能修得の指導を受ける技能実習指導員や介護施設利用者等とのコミュニケーションを図る能力を担保するため、技能実習生の日本語能力が一定水準以上であることが必要です。そのため、第1号技能実習生と第2号技能実習生の技能実習生本人について、日本語能力に関し、以下の要件を満たす必要があります。
- 第1号技能実習(1年目)…日本語能力試験のN4に合格している者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者*であること。
- 第2号技能実習(2年目)…日本語能力試験のN3に合格している者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者*であること。
*「これと同等以上の能力を有すると認められる者」とは、日本語能力試験との対応関係が明確にされている日本語能力を評価する試験(現在認められているのは「J.TEST実用日本語検定」「日本語NAT-TEST」の2つ)で、上記と同等レベルに相当するものに合格している者をいいます。
2.同等業務従事経験(いわゆる職歴要件)
団体監理型技能実習の場合、技能実習生は「日本において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験があること(同等業務従事経験)」もしくは「団体監理型技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること」を要件として満たすことが必要とされています。
受け入れ企業様の外国人実習生受入までの流れ
申し込みから配属までは、平均6ヶ月〜8ヶ月(介護職は日本語N4またはN3が必要)
配属から帰国までは、3年もしくは5年で修了(資格変更のための試験あり)
技能実習生送り出しまでの流れ
- 募集採用面接
- ※オプション日本語N4受験対策(700時間~1000時間)
- 日本語、日本の生活と習慣の講習(1~3ヶ月) *介護導入講習(21時間)
- ※オプション日本語N3受験対策(160時間/月)
- 在留許可申請準備(1〜2ヶ月)
- 在留許可申請 (3〜4ヶ月)
- 健康診断
- 在留許可取得 → 来日(1〜2週間)
- 実習生送り出し
- 入国後講習 (1ヶ月) *介護導入講習(21〜42時間)
- 企業様にて実習(35〜59ヶ月)
- 実習生帰国受入
※面接・採用決定後、企業様配属までの期間は、約4〜7ヶ月です。
よくある質問
制度に関する事項
実習生の受入れは、いつから可能となりますか?
技能実習計画の認定申請、在留資格認定証明書交付申請及び査証申請の審査期間を考慮すると、技能実習計画の認定申請を行ってから、おおむね4か月後から受入れが可能となります。
受け入れ人数枠の条件はどのようになりますか?
実習生の受け入れ人数には受入企業様の規模により制限があります。
雇用している常勤職員によって、年間で受入可能な最大人数枠が決められています。
技能実習生受け入れ人数枠>>
技能実習生受け入れ人数枠>>
介護分野においては、夜間業務も必須と考えますが、技能実習生を夜間業務に配置することは可能ですか?
告示第2条第5号に「技能実習生に夜勤業務その他少人数の状況の下での業務又は緊急の対応が求められる業務を行わせる場合にあっては、利用者の安全の確保等のために必要な措置を講ずることとしていること。」とあるとおり、当該措置を講じている場合に限り、夜勤業務も可能です。
具体的には、技能実習生への技能・技術の移転を図るという技能実習制度の趣旨に照らし、技能実習生が業務を行う際には、技能実習生以外の介護職員を指導に必要な範囲で同時に配置することが求められるほか、業界のガイドラインにおいても、指導等に必要な数の技能実習生以外の介護職員と技能実習生の複数名で業務を行うこととしています。
これにより、介護報酬上は一人夜勤が可能とされるサービスについても、技能実習生による一人夜勤は認められないことになります。「指導に必要な範囲」とは、この場合に技能実習生と同時に配置することが求められる介護職員について、技能実習生の介護業務の知識・経験、コミュニケーション能力等を総合的に勘定した上で、各事業所の実情に応じ、必要な人数の配置を求めるものです。
これにより、介護報酬上は一人夜勤が可能とされるサービスについても、技能実習生による一人夜勤は認められないことになります。「指導に必要な範囲」とは、この場合に技能実習生と同時に配置することが求められる介護職員について、技能実習生の介護業務の知識・経験、コミュニケーション能力等を総合的に勘定した上で、各事業所の実情に応じ、必要な人数の配置を求めるものです。
面接はどのように行いますか?
基本的に受入企業の担当者様には、現地での面接に参加いただいております。現地訪問が難しい場合には、WEB面接(Skypeなど)による面接も可能です。
技能実習生の要件に関する事項
日本語能力は、業務を行うに足りるレベルなのでしょうか?
挨拶や簡単な意思を伝えられるレベルです。
実習生は、来日前に現地日本語学校で約3か月日本語や日本での生活方法について勉強してきます。
介護分野の技能実習制度における日本語要件については、「外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会中間まとめ」(平成27年2月4日)において、「段階を経て技能を修得するという制度の趣旨から期待される業務内容や到達水準との関係を踏まえ、1年目(入国時)は、基本的な日本語を理解することができる水準である「N4」程度を要件として課し、実習2年目(2号)については、「N3」程度を要件とする」とされたことに基づきます。
実習生は、来日前に現地日本語学校で約3か月日本語や日本での生活方法について勉強してきます。
介護分野の技能実習制度における日本語要件については、「外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会中間まとめ」(平成27年2月4日)において、「段階を経て技能を修得するという制度の趣旨から期待される業務内容や到達水準との関係を踏まえ、1年目(入国時)は、基本的な日本語を理解することができる水準である「N4」程度を要件として課し、実習2年目(2号)については、「N3」程度を要件とする」とされたことに基づきます。
実習生を入国させるのにかかる費用は?
入国前の研修費用、入国後の日本語研修センターでの講習費用、初めて給料をもらうまでの生活費などの必要経費に加え、外国人技能実習機構などへの様々な手続きに手数料がかかります。それらを差し引いても20代の若い実習生が3年間から5年間、働いてくれることはおおいに企業様にとってメリットになるのではないでしょうか。詳細については、お問い合わせください。